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今後輸入が再開する事は無いと考えられるので 販売はしていません、レンタルは可能です。 注意:一般の方からの野鳥制作依頼は飼育証明・輸入証明等の書類が必要です。 また、野鳥が死んでいた場合は野生鳥獣拾得届が必要になります。 野生鳥獣拾得届の申請方法は最寄りの各都道府県公的機関(東京都の場合は都庁及び出先機関環境局自然保護係) に現物を冷やすか冷凍して持参申請してください。 事前に拾得年月日・場所・種別(わかるようでしたら)・状況・死後の処置(剥製)・印を用意しておいたほう がよいと思います。 製作依頼は各証明書と一緒にご持参下さい。